天井耐震診断
天井耐震診断とは
専門的な知識と知見を持つ J A C C A天井耐震診断士の「天井耐震診断」により、耐震化に向けた計画・設計をサポートしています。
平成27年に改正・施行された建築基準法第12条「定期報告制度」では建物所有者・管理者に特定天井の天井裏の劣化及び損傷の定期点検が義務付けられています。
ところが法令通りに天井裏の各天井材の錆、緩みや外れを正しく点検していないケースがとても多く、天井下地等が破損したまま施設が使用されています。JACCAの天井耐震診断報告書は12条定期報告制度の補助資料としても活用することが可能です。
定期的に天井の状態を確認することが、いのちを守る空間づくりと施設の機能維持につながります。
JACCAで実施する「天井耐震診断」は、2012年4月より始めたJACCAオリジナルの天井の調査です。
天井の専門家としての視点で、「JACCA天井耐震診断士」が天井の調査および「国土交通省平成25年告示第771号等」など下記基準に対する適合性を判定し報告書を作成します。
※注:チェックリストおよび報告書に組合の印が無いものは、当組合としての報告書ではございません。
非構造部材(天井)の下地材及び仕上材の現状を判断基準に基づいて報告します。
判断基準
- 「公共建築工事標準仕様書 平成31年版 ※1」との適合性
天井下地の耐震性を診断する前に天井下地として標準的な仕様との適合性を診断。 - 「国土交通省平成25年告示第771号等」との適合性
国土交通省平成25年告示第771号等(平成25年8月5日)との適合性を診断。 - 「文部科学省学校施設における天井等落下防止対策のための手引」との適合性
学校施設における天井等落下防止対策のための手引(平成25年8月7日)との適合性を診断。 - 「JACCA耐震天井仕様(国土交通省告示第771号対応)※2」との適合性
JACCAが規定する国土交通省平成25年告示第771号等に適合する耐震天井の仕様に沿って、天井下地の耐震性を診断。 - 「国土交通省平成26年告示第1073号(定期調査告示)」との適合性
建築基準法第12条(定期調査報告制度)に基づいて現在の天井材の腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等の状況を調査・判断。
※1 国交省大臣官房官庁営繕部監修
※2 国土交通省新技術基準(平成25年告示等)に、JACCA独自の実験・研究より得られた知見を加えた耐震天井の考え方、及び具体的なJACCA認定耐震天井工法の仕様との適合性
調査者はJACCA天井耐震診断士に限ります。
JACCA天井耐震診断士
一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士および技術士の国家資格を有し、JACCA天井耐震診断士認定講習会を受講し試験に合格した者が認定の要件を満たします。
※講習会はどなたでも受講が可能です。
点検口またはキャットウォークから目視および測定により調査します。
診断対象部位は、吊り元、吊りボルト、野縁受け、野縁、Tバー(システム天井)、ブレース、クリアランス、開口部等であり、天井材等各部材の接合の状況や変形・錆等の有無を確認します。